

こんな不安ありませんか?
その不安、解消する方法があります
遺言=最期の贈り物
当事務所では、お客様に「遺言は最期の贈り物」とご説明しています。命ある限り、いつかはその終わりがやってきます。しかし、それがいつなのかは誰にもわかりません。その「いつか」に備える方法として、亡き後に大切な人に思いを伝える方法として法的に認められているのが遺言です。
一方で、多くの人がその必要性は感じつつも、実際に遺言を作成する人は限られています。それは「なんとなく難しそう」と感じてしまったり、「死ぬときのことは考えられない」と避けてしまったりするから。
当事務所では、遺言を作る前にじっくりお話しを伺い、あなたの思いを残す最善の方法を一緒に考えます。遺言を作る前の不安を取り除くことが安心への第一歩です。
あなたの不安は必ず解消できます。当事務所へお気軽にご相談ください。
横浜ともしび行政書士事務所が選ばれる3つの理由
あなたの思いを受け止めます
「思っていることを人に伝える」のは意外と難しいものです。遺言は自分の思いを大切な人に残すためのしくみ。それなのにあなたの思いがきちんと伝わらなければ、せっかくのしくみも宝の持ち腐れです。当事務所代表は行政書士と社会福祉士の資格を持ち、福祉の現場で17年間さまざまな困りごと解決のお手伝いをしてきました。支援の第一歩は「困っている人の話をしっかり聞くこと」。この信念であなたの思いをしっかりと受け止めてサポートします。
分からないのが当たり前です
自分に関係がないことは、誰でも分からないのが普通です。ほとんどの方は「遺言なんて私には関係ない」と思っています。どんな手続きをするのか、何ができるのか、費用はどのくらいかかるのか、分からなくて当たり前。それなのに専門用語ばかりの説明では、余計に分からなくなってしまいます。当事務所では説明に難しい専門用語は使いません。何度でもご説明します。安心して疑問をぶつけてください。
素早い対応かつ安心の料金体系
当事務所では有資格者の代表が最初から最後まで一貫して対応いたします。また、お客様を一日も早く安心させられるように、素早い対応を心掛けています。そのため、同時期に受ける案件は1件のみとさせていただいております。料金はご相談内容のヒアリング後にお見積りをご提示します。ご依頼内容に変更がない限り、料金が変更になることはありません。「何よりもお客様の安心が最優先」これが当事務所のモットーです。
こんな方におすすめです
- 財産を特定の人に残したい方
- 相続で家族がもめることは避けたい方
- 自分の思いを確実に伝えたい方
- 親に遺言を残してほしいと思っている方
- 遺言の作り方を教えてほしい方
「この思いは遺言で実現できる?」「以前に作った遺言を作り直したい」といったご相談も大歓迎です!
費用について
遺言は「オーダーメイド」費用も人それぞれです
遺言作成を行う士業や事業者の中には、均一料金を明示しているところもあります。その方が分かりやすく、依頼する側からすれば安心できるというメリットもあります。しかし、遺言は完全なオーダーメイド。100件の依頼があれば100件とも内容が異なります。それなのに均一料金というのは違和感があります。
そのため、当事務所では以下のように標準費用をお示しいたしますが、詳細な料金はご相談後にお見積りを提示いたします。もちろん「相続人調査は自分でやるので費用は抑えたい」「●万円以内でお願いしたい」といったご相談も可能な範囲で対応いたします。「依頼する側も、される側もお互いに納得できる費用で安心をご提供したい」それが当事務所の費用に対する考え方です。
| メニュー | 費用 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料(60分以内) | ・ご希望内容のヒアリング ・疑問点や不安点の確認 ・手続等のご案内 |
| 2回目以降の相談 | 3,000円/30分 | ・初回相談と同様 ※相談後にいずれかの「遺言作成サポート」契約をした場合は相談料不要 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 50,000円 | ・ご希望内容のヒアリング ・遺言書原案、財産目録、親族関係説明図の作成 ・必要な手続き等の説明 |
| 公正証書遺言作成サポート | 80,000円 | ・ご希望内容のヒアリング ・遺言書原案、財産目録、親族関係説明図の作成 ・必要な手続き等の説明 |
| 公正証書遺言手続きサポート | 40,000円 | ・公証役場での手続き ・公正証書作成時の証人(2名) |
| 自筆証書遺言の内容確認 | 10,000円 | ・お客様が作成した文案が法的要件を満たしているかの確認 |
| 相続人調査 | 25,000円 | ・相続人の戸籍調査 ※「自筆・公正証書遺言作成サポート」と合わせてご依頼ください |
| 財産調査 | 10,000円 | ・不動産や金融資産の調査補助 ※「自筆・公正証書遺言作成サポート」と合わせてご依頼ください |
| 自筆証書遺言書保管制度利用サポート | 10,000円 | ・制度の説明とサポート ※法務局への申請はご本人のみ可能です |
・公正証書遺言作成時の公証役場の手数料や戸籍謄本の請求、郵送料等の費用は別途実費が必要です
・2回目以降の相談を除き、正式にご契約いただくまでは費用は発生いたしません
ご相談の前にご確認ください
- 当事務所は法令遵守に努めています。各種法令や公序良俗に反する内容のご相談はお断りいたします。
- 当事務所では必ず面談(対面またはオンライン)をさせていただき、双方納得のうえで契約をさせていただきます。電話やメール、LINEのみでの契約は致しかねますのでご了承ください。
- 横浜市、川崎市にお住まいの方はご自宅や入所施設等への出張訪問(出張料不要)も承ります。お気軽にお申し付けください。
もっと知りたい「遺言」のこと
そもそも「遺言」ってなに?
「遺言」と聞くとドラマや映画の中で、亡くなった人を家族が取り囲み、その中の一人が手紙を取り出して内容を読み上げる・・・そんなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
遺言とはデジタル大辞泉によると「人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示」とあります。
かみ砕いて説明すると「亡くなった後に自分の財産を誰にどれだけ相続させるか、あるいは相続させないかなどを法律のルールに従って決めておくこと」といえます。
ちなみに読み方は一般的には「ゆいごん」と言われることが多いですが、法律用語では「いごん」と言われます。
遺言はどうやって作るの?
遺言についてのルールを定めている民法には、「普通の方式による遺言」の3種類と「特別の方式による遺言」の4種類、計7種類が規定されており、それぞれの方式も決められています。普通の方式の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」以外は、一般の方にはほとんど縁がありませんので、この2つについてご説明します。
①自筆証書遺言
その名のとおり「自筆」で書く遺言です。民法968条には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とあります。
つまりパソコンで作成したり、他人に代筆してもらったり、音声で録音したりしたものは、すべて無効となります。なお印の種類は規定されていませんので認印でも有効ですが、実印を使う方が望ましいでしょう。
②公正証書遺言
こちらもその名のとおり「公正証書」で作成する遺言です。民法969条には「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない」とあり、次のようなルールが規定されています。
- 証人二人以上の立会いがあること
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる
- 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
一見すると難しそうですが、自筆証書遺言と違って公証人が文章を作成しますので、書き間違いなどのリスクがありません。
自筆証書と公正証書どっちがいいの?
それぞれメリット・デメリットがありますので、一概にどちらがいいとは言えません。以下にそれぞれを比較した表を作成しましたので参考にしてください。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作りやすさ | ○ 筆記用具と印鑑があればいつでも作成可能 | △ 公証役場で証人が立ち会っての手続きが必要 |
| コスト | ○ 自分で作成して自分で保管すれば0円も可能 | △ 公証役場や証人の手数料が必要 |
| 改ざん等のリスク | △ 自宅保管の場合はリスクあり | ○ 公証役場で保管されるためリスクなし |
| 死亡時の手続き | × 家庭裁判所での検認が必要 | ○ 検認は不要 |
この表はコンパクトにまとめていますが、遺言を残したい方の希望によってどちらが適しているかは変わります。当事務所ではじっくりお話しをうかがって、適している方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。



