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相続について

母が急になくなりました。何から手を付ければいいのか分かりません。

大切なご家族の突然の訃報に心を痛めていらっしゃることと存じます。悲しむ間もなく次から次へとやるべきことがありますが、まずはお別れの時を大切にお過ごしください。
葬儀の手続きが一通り終わりましたら、公的な手続き(健康保険や年金など)や故人の方のお住まいに関する手続き(アパートや介護施設などの解約、公共料金の名義変更など)を行いましょう。また、相続手続きを進めていくには、故人の方が遺言書を残しているかどうかが重要になります。こちらも早めに確認することが望ましいです。
死後の手続きは煩雑で、かつ期限が決められているものも少なくありません。見落としてしまって後悔することがないように、早めに相続手続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。当事務所ではお客様のお話をお聞きして、税理士や司法書士といった士業と連携しながら、あなたの相続手続をしっかりサポートいたします。

絶縁状態の父が亡くなりました。父のことには一切関わりたくないのですが。

長らく疎遠だったのに、ある日突然亡くなったとの連絡を受けて困惑される方も少なくありません。亡くなったあとにするべきこととして思いつくのは葬儀に関することですが、実子だからといって葬儀を行わなければならない法的義務はありません。また、他の親族が葬儀を行うとしても、それに参列するかどうかはご自身の判断で問題ありません。
もし亡くなったことの連絡が病院からで、ご遺体の引き取りを依頼されたとしても、一切関わりたくない旨をお伝えいただければ、その後は死亡地の自治体が火葬を行うこととなります。
相続については実子である以上、当然相続人となります。相続することも望まないのであれば、相続が発生したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする必要があります。

夫が亡くなりました。相続人は妻である私と一人息子です。自宅は夫名義ですが、息子が自宅を相続したら私は家を出なければなりませんか?

ご主人が亡くなった時点で今のご自宅にお住まいであったならば、一定の条件をみたせば無償でそのまま自宅に住み続けることができます。これを「配偶者居住権」といいます。
具体的には息子さんとの遺産分割協議において配偶者居住権を設定するか、ご主人が遺言や死因贈与契約で配偶者居住権について残しておく必要があります。
なお、あくまでも「居住権」ですので「所有権」があなたのものになるわけではありません。

遺言について

自分が死んだ後に子どもに迷惑をかけたくないのですが、どうすればいいのか分かりません

お客様のお話しを伺いながら、どうすればその想いが実現できるか、専門家の立場でアドバイスしながら一緒に考えていきます。考えがまとまっていなくても大丈夫です。丁寧にヒアリングをさせていただき、実現へのお手伝いをいたします。

自筆証書遺言を残したいのですが、手が不自由で自分では書くことができません。代筆や内容を話した動画を残す形でもよいですか?

自筆証書遺言は民法で「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」と定められています。そのためどのような理由があっても、第三者に代筆を依頼したり、パソコンで文書を作成したり、音声を録音したり、映像を撮影したりして残した遺言は、法的効力を有しません。

成年後見について

親が認知症の診断を受けました。私の代わりに親の生活を支えてもらえますか?

当事務所は成年後見制度を活用した認知症の方の支援を得意としています。介護保険や医療など様々な分野とも連携して、ケアマネジャーやヘルパー、医師、看護師などとの支援チームで全面的にサポートいたします。

成年後見人が不正を働いたというニュースを聞きました。信用して大丈夫なのでしょうか?

残念ながら、ごく一部の後見人が不正に被後見人の財産を使ってしまうような事例はあります。ただし、不正事例のうち親族後見人(被後見人の親族が後見人になっているパターン)が90%以上で、専門職後見人によるものは数%に過ぎません。
後見人は家庭裁判所に監督される立場ですし、場合によっては後見監督人が付く場合もあります。後見人がついて不正行為にあうリスクよりも、後見人がつかずに適切な対応ができないリスクの方が大きいのが一般的です。
当事務所では被後見人のご本人はもちろん、ご家族も安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携して対応しております。個人に後見人を任せることに不安がある場合は、法人後見のご相談も対応可能です。

事務所や費用について

横浜ともしび行政書士事務所ではどんな相談に乗ってくれるのですか?

主に「遺言書の作成に関すること」「相続の手続きに関すること」「成年後見制度に関すること」の相談を承っております。そのほかにも「収入が少なくて困っている」「介護や福祉のサービスのことを知りたい」など、生活上のお困りごともお任せください。
また、介護サービス事業所に求められる従業者への高齢者虐待予防研修や、地域の方の集まりでの遺言や相続など終活に関するセミナーなどもお引き受けしております。
お問い合わせと初回相談は無料でお受けしておりますので、このページの下にある電話、問い合わせフォーム、公式LINEのボタンからお気軽にご相談ください。

事務所はどこにありますか?

住所は「神奈川県横浜市港北区仲手原2-25-17」です。横浜駅から東急東横線の各駅停車で4駅目の妙蓮寺駅より徒歩5分の場所にあります。詳しいアクセスはこちらのページをご覧ください。
なお、業務で事務所を不在にすることがありますので、来所相談をご希望の場合は事前のご予約をお願いいたします。また、こちらからご自宅や施設等へ訪問することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

なぜ「横浜ともしび行政書士事務所」という名称なのですか?

当事務所の代表は開業前、福祉事務所や地域包括支援センターで生活にお困りの方や高齢者の方を支える仕事をしていました。その中で「頼れる人もなくこの先どうすればいいのか分からない」といった方を多く見てきました。
愛着のある地元・横浜で行政書士事務所を開業するにあたって、そうした方々が安心して一歩を踏み出せるよう、その行き先を照らす役割になりたいと思い、事務所名に「ともしび」とつけることにしました。

行政書士って何をしてくれる人ですか?

行政書士は「官公署に提出する書類」「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を主な業務としています。その業務範囲は非常に広く、取扱業務は数千とも言われています。当事務所の代表は行政書士であると同時に、社会福祉士でもあります。そのため、高齢者の方や障害者の方を中心とした業務を取り扱っております。
各種許認可等についてのご相談もお受けいたしますが、内容によっては提携している他の行政書士事務所をご紹介させていただく場合もございます。

専門家に相談したいのですが、費用が心配です。

当事務所にご相談いただいた場合、まずは無料でご相談内容をうかがい、解決のための方法をご提示します。その際に費用の見積もりも併せてご提示いたします。内容にご納得いただきましたら、正式にご依頼をいただき、着手金(原則費用の50%)をお支払いいただきますが、ご依頼いただけない場合は費用は発生いたしませんので、お気軽にご相談ください。

その他

行政書士を目指して勉強中です。補助者として採用してもらえますか?

残念ながら、現在当事務所では補助者の募集はしておりません。採用や行政書士開業に関するご質問は、問い合わせフォームにてお問い合わせください。