法定後見の申立ては専門家でなくても可能だけど

1. はじめに:法定後見制度とは?

法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。家庭裁判所に後見開始の申立てを行うことで、後見人が選任され、本人の生活や財産を法的に守る仕組みです。

後見人は、①住居の確保や介護サービスの契約、入退院の手続きなど生活や療養に関する法律行為を行う「身上保護(監護)」と、②預貯金や不動産の管理、年金の受領、必要経費の支出などを行う「財産管理」が主な仕事になります。

2. 個人でも申立ては可能

申立人になれるのは、本人・配偶者・四親等内の親族(子、孫、親、兄弟姉妹など)等です。実際の手続きは弁護士や司法書士に依頼することが多いですが、実は申立人が自ら手続きをすることも可能です。

なお、申立ての際は以下の点に注意が必要です。

  • 必要書類が多く、揃えるのが大変
    医師の診断書、財産目録、戸籍謄本など
  • 家庭裁判所での調査・面接がある
    準備不足だと手続きが長引くことも
  • 書類の不備による差し戻し
    ミスや記入漏れでやり直しになることも

3. 専門家に依頼した方がよいケース

  • 親族間で意見が割れている
  • 所有している財産が複雑
  • 本人と離れて暮らしている
  • 初めてで不安が大きい

申立てに関して親族間で意見が割れている場合や、共有名義の不動産など財産状況が複雑な場合、そもそも手続きに不慣れで不安な場合などは、専門家に依頼した方がよいでしょう。

4. 横浜ともしび行政書士事務所のサポート

  • ご本人、ご家族との事前相談と制度説明
  • 申立書や添付書類の作成支援(提携士業に依頼)
  • 他の制度も含めた最適な支援のご提案
  • 後見人への就任(家庭裁判所の審判による)

5. まとめ

法定後見の申立ては個人でも可能ですが、実際には複雑な準備や判断を要する場面も多くあります。「うちは専門家に頼むべき?」「どのくらい費用がかかるの?」と迷ったら、まずはご相談ください。初回相談は無料で承っております。

高齢者支援の現場で17年のキャリアを持ち、成年後見制度に詳しい行政書士が、安心して手続きを進められるようサポートいたします。