生活保護と扶養義務の関係を探る
「親が生活保護を受けたいと言っているけれど、子どもが支援しないといけないのでは?」
「生活保護を申請したら、役所から子どもに連絡がいくって聞いたけど……」
こんな疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。
扶養義務とは?
民法第877条は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」としています。
つまり、親子や兄弟姉妹などは互いに扶養しなければならないということです。これを文字どおりに理解すると、冒頭にあったような疑問を持つのも当然です。
ですが、扶養義務は「生活保持義務」と「生活扶助義務」に分かれるといわれています。この2つを簡単にまとめたのが次の表ですが、生活保持義務のほうがより重い責任を負うのがお判りいただけるかと思います。
| 内容 | 具体例 | |
| 生活保持義務 | 扶養義務者と同じ水準の生活を保障 | 配偶者間、未成年の子の親 |
| 生活扶助義務 | 扶養義務者の生活に余裕がある範囲で生活を保障 | 成人した子の親、兄弟姉妹 |
生活保護と扶養義務の関係
冒頭のような疑問をもつケースは、すでに子どもが成人して独立している場合でしょう。つまり、生活扶助義務が発生するケースです。そのため生活保護申請者に対する親族による扶養は、扶養義務者の生活に余裕がある範囲で行えば問題ありません。
また、生活保護の実施機関が申請者に対して、申請の前に親族に援助を求めるよう強制することはできません。「扶養照会」として親族に「援助が可能かどうか」を確認する手紙を送る場合がありますが、これは援助を求める通知ではなく、あくまで“確認”であり、回答も義務ではありません。

親族に知られずに申請できるのか?
可能です。事情を説明すれば、「扶養照会をしないでほしい」という申出も受け付けてもらえるケースがあります。特に家庭内暴力(DV)や断絶状態にある場合は、慎重に配慮されます。
まとめ
扶養義務があるからといって、生活保護の申請や利用ができないわけではありません。「家族に迷惑をかけたくない」「知らせたくない」と悩む前に、ぜひ専門家や役所に相談してみてください。
当事務所では生活保護に関するご相談もお受けしております。初回相談は無料ですし、行政書士には守秘義務がありますので、第三者に知られることもありません。お気軽にご相談ください。


