遺言書を書いたときに認知症を発症していたら遺言は有効?無効?
自分の思いと資産を大切な人につなぐ遺言書。当サイトでもたびたび遺言書の重要性についてお伝えしてきました。
今回は「遺言書があるけど、本人は遺言書を作ったときには認知症だった」場合、その遺言書は有効か無効か?という問題です。
実務に関わっていると、この問題はたびたび起こります。そして非常に難しい問題でもあります。では、早速見ていきましょう。
【結論】一概にどちらともいえない
いきなりですが、「有効な場合もあるし、無効な場合もあるので一概にどちらともいえない」のが結論です。では、有効・無効の分かれ目はどこか?というと、それは「遺言能力の有無」です。
遺言書の作成は自分の財産を誰に相続させるかを決める法律行為ですので、意思能力があることが前提となります。そして「遺言の内容を理解して、遺言の結果を弁識できる意思能力」が遺言能力といわれています。そのため民法961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」として、15歳未満は遺言能力がないものとしていますし、同法963条は「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」として、遺言能力の必要性を定めています。
では、どの程度の意思能力があれば、遺言能力があると認められるのでしょうか?過去の判例ではさまざまな事情を総合的に考慮して判断されています。具体的には遺言書の内容はもちろん、遺言者の年齢や心身状況、遺言者と受遺者の関係性、さらには遺言内容の合理性などが参考にされています。
例えば認知症の診断を受けていたものの、家族や介護職員とのコミュニケーションを取ることができていて、遺言内容も遺言者が認知症発症前に話していた内容と整合性があることなどを考慮した結果、遺言能力を認めた判例があります。
一方で公正証書遺言を作成したのちに認知症を発症し、見当識障害や著しい判断能力の低下がみられた遺言者が、先に作成した公正証書遺言の内容を撤回する旨の自筆証書遺言を作成した事例では、その内容を理解できたとは容易に考え難いとして、遺言能力を認めなかった判例があります。
まとめ
認知症発症後に遺言書を作成した場合は、無効となるリスクがあります。たとえその内容は遺言者の本意であったとしても、受遺者以外から無効の訴えがなされた場合に遺言能力がないと判断されてしまえば、遺言者の思いを実現することはできなくなってしまいます。
そうならないためには「早めに備える」のが一番確実です。遺言書は一度作成したら終わりではなく、気持ちや状況の変化があれば新しく作成することもできます。
少しでも気になったら、専門家に相談して一緒に内容を考えてみることをお勧めします。当事務所ではあなたの思いをお聞きして、それを実現するためのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。



