

こんな不安ありませんか?
その不安、任意後見で解決しましょう
任意後見=人生の保険
当事務所では、お客様に「任意後見は人生の保険」とご説明しています。生命保険や自動車保険は病気や事故にあったときの出費に備えるものですが、任意後見は「判断能力が低下したときのサポート」を備えるものです。そして病気や事故が無いのが一番なのと同じで、任意後見も「備えていたけど使わずに済んだ」が一番。ただし、備えの有無で安心感は全く違います。
横浜ともしび行政書士事務所が選ばれる3つの理由
あなたの思いを受け止めます
「思っていることを人に伝える」のは意外と難しいものです。任意後見は自分の思いを任意後見人に託すしくみ。それなのにあなたの思いがきちんと伝わらなければ、せっかくの制度も宝の持ち腐れです。当事務所代表は行政書士と社会福祉士の資格を持ち、福祉の現場で17年間さまざまな困りごと解決のお手伝いをしてきました。支援の第一歩は「困っている人の話をしっかり聞くこと」。この信念であなたの思いをしっかりと受け止めてサポートします。
分からないのが当たり前です
自分に関係がないことは、誰でも分からないのが普通です。ほとんどの方は「後見なんて私には関係ない」と思っています。どんな手続きをするのか、何をしてくれるのか、費用はどのくらいかかるのか、分からなくて当たり前。それなのに専門用語ばかりの説明では、余計に分からなくなってしまいます。当事務所では説明に難しい専門用語は使いません。何度でもご説明します。安心して疑問をぶつけてください。
素早い対応かつ安心の料金体系
当事務所では有資格者の代表が最初から最後まで一貫して対応いたします。また、お客様を一日も早く安心させられるように、素早い対応を心掛けています。そのため、同時期に受ける案件は1件のみとさせていただいております。料金はご相談内容のヒアリング後にお見積りをご提示します。ご依頼内容に変更がない限り、料金が変更になることはありません。「何よりもお客様の安心が最優先」これが当事務所のモットーです。
こんな方におすすめです
- お子さんがいない方
- 家族に迷惑をかけたくない方
- 希望どおりの支援を受けたい方
- 経済面以外で老後の不安がある方
- どうしたらいいのか分からない方
任意後見契約は年齢に関係なく行うことができますので、若い方からのご相談も大歓迎です!
費用について
| メニュー | 費用 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 任意後見契約手続きサポート | 80,000円(基本価格) | ・契約内容のヒアリング ・契約書原案の作成 ・公証役場の手続きサポート ※ご依頼内容により費用は増減します |
| 初回相談 | 無料 | ・ご希望内容のヒアリング ・疑問点や不安点の確認 ・手続等のご案内 |
| 2回目以降の相談 | 3,000円/30分 | ・初回相談と同様 ※相談後に「任意後見契約手続きサポート」契約をした場合は相談料不要 |
| 公正証書作成 | 20,000~30,000円程度 | ※公証役場にお支払いする実費 |
・詳細な料金はご相談後にお見積りを提示いたします
・2回目以降の相談を除き、正式にご契約いただくまでは費用は発生いたしません
・任意後見と合わせて財産管理等の委任契約が必要な場合は、別途費用が発生します
もっと知りたい「任意後見」のこと
任意後見とは?
将来認知症などで判断能力が低下した場合に、「何を」「誰に」サポートしてもらうかを、元気なうちに決めておくしくみです。だから「あなたの思いを最大限に尊重したサポート」を受けることができます。
どんな手続きが必要なの?
おおまかな手続きの流れは以下のとおりです。
- 「何を」してもらいたいか考える・相談する
- 「誰に」してもらいたいか考える・相談する
- 公正証書で契約書を作成する
- (将来)裁判所での手続きをする
- (将来)任意後見人がサポートを始める
つづいて1~5の流れをもう少し細かく見ていきましょう。
1.「何を」してもらいたいか考える・相談する
あなたの判断能力が低下した場合、どんなサポートを望みますか?「定期預金や不動産など高額な資産をきちんと管理してほしい」「日常的なお金のやりくりは自分でやり続けたい」「介護を受けるのに必要な手続きをしてほしい」「具合が悪くなったら●●病院に連れて行ってほしい」など、挙げるときりがないかもしれません。
ポイントは「後見人にやってもらいたいこと」「自分でやりたいこと」を区別することです。これをもとに契約書を作成しますので、じっくり考えましょう。とはいっても、将来何が起こるか予測はつきません。当事務所にご相談いただければ、過去の事例を参考にしてあなたに最適なプランをご提案させていただきます。
2.「誰に」してもらいたいか考える・相談する
次に「後見人にやってもらいたいこと」を、具体的に誰にお願いするかを考えましょう。このお願いする相手を「任意後見受任者」といいます。兄弟姉妹や甥姪といった親族でもよいですし、親しい友人でも構いません。あるいは社会福祉法人やNPO法人などの法人にお願いするケースもあります。
ポイントは「あなたと後見人になる人の信頼関係」と「後見人の負担感」です。あなたの大切な財産の管理や、あなた自身の生活のサポートをお願いすることになるのですから、お互いに信頼できる関係性がないと任せることはできないでしょう。合わせて後見人はそれだけ重い責任を負うことになるので、気軽にお願いできないのも事実です。
そう考えると「誰にお願いしたらいいのか分からない」となってしまう方も少なくありません。当事務所にご相談いただければ、あなたの理想を叶える後見人探しをお手伝いいたします。
3.公正証書で契約書を作成する
「何を」「誰に」お願いするか決まったら、その内容を公正証書にして任意後見受任者と契約をします。公正証書の作成はあまり馴染みがない方が多いと思いますが、当事務所でしっかりサポートいたします。ここまで来れば、将来の不安に備えた大きな安心を手に入れることができます。
4.(将来)裁判所での手続きをする
あなたの判断能力が低下してしまい、任意後見人によるサポートが必要な状況になったら、家庭裁判所へ任意後見監督人を選任するための申し立てを行います。任意後見監督人とは、任意後見人が契約内容や法令に従って後見業務を行っているか、監督をする人のことです。この任意後見監督人が決まらないと、任意後見人は後見業務を行うことはできません。
5.(将来)任意後見人がサポートを始める
家庭裁判所で任意後見監督人選任の審判がされ、法務局での後見登記がされると、3で作成した契約書の内容に基づいた任意後見人のサポートが開始されます。



