成年後見は有料?後見人報酬についてのお話し
成年後見制度の利用を考えている方のご相談を受けていると「頼んだらどれくらいお金がかかるの?」というご質問をよくいただきます。成年後見に限らず、何か新しいことをやるときには「お金」の問題はやはり気になりますよね。今回は後見人に支払う報酬についてご紹介します。
※この記事では法定後見の報酬について説明しています。任意後見の報酬は契約により決まります。
成年後見人の報酬とは?
成年後見の申立てをして家庭裁判所が選任した後見人が就任すると、後見人がご本人の代わりに財産を管理したり、施設の契約をしたりします。この後見人の仕事に対して報酬が発生します。つまり、後見人へのお給料のようなものです。
ただし、必ず報酬を払わなければならないわけではありません。親族や市民後見人(研修等を受けた一般の方がボランティア的に活動している後見人)が後見人になる場合は、報酬が発生しないケースもあります。
報酬はいくらぐらいになるの?
家庭裁判所が示している報酬額の目安は以下のとおりです。なお、後見人だけでなく、財産管理を行う保佐人、補助人も同様です。
| 基本報酬 | 20,000円/月 |
| 管理する財産が1,000万~5,000万 | 30,000~40,000円/月 |
| 管理する財産が5,000万超 | 50,000~60,000円/月 |
| 特別困難な事情があった場合 | 基本報酬の50%の範囲内で報酬を付加 |
| 特別な行為をした場合 | 相当額の報酬を付加 |
報酬は誰が決めるの?
後見人報酬は、年に1回家庭裁判所が決定します。後見人や被後見人(後見を受ける本人)、家族などが自由に決められるものではありません。
後見人は1年に一度、裁判所に「これまでの仕事の内容」を報告します。裁判所はその報告書をもとに、どれだけの仕事をしたか、管理している財産の額がどれくらいかを総合的に判断して、報酬額を決定します。
つまり、後見人報酬は「1年後に金額が決まる後払い」なのです。よって、後見申立の相談を受けている段階では、財産額などから報酬額の見込みをお伝えすることはできますが、実際の報酬額については「分からない」としかお伝え出来ないのです。
報酬を払うのは誰?
後見人報酬は被後見人の財産から支払われます。通常、後見人は被後見人の預金を管理していますので、報酬額が決定したら後見人が被後見人の預金口座から引き出し、報酬として受け取ります。
配偶者やお子さんが後見の申立人になった場合に、その申立てをした人が報酬も支払わなければならないと思われる方が時折いらっしゃいますが、報酬はあくまでも被後見人が負担するものですので、申立人が支払う必要はありません。
財産が少なくて報酬が払えない人は後見制度は使えない?
これもよくある誤解ですが、そのようなことはありません。家庭裁判所は被後見人の財産を勘案して報酬付与を決定しますので、財産や収入が少ない被後見人の場合は、被後見人の生活が圧迫されない報酬額になりますし、先ほども説明した市民後見人等が後見人の場合は、報酬が発生しないケースもあります。
さらに多くの自治体では後見人報酬の助成制度を設けています。横浜市でも親族後見人以外の第三者が後見人になっている場合を対象に助成を実施しています。助成件数は令和5年度は1,096件となっており、年々利用件数が増えています。
まとめ
ここまで後見人報酬についてご紹介しました。まとめると、
- 報酬は後見人のお給料だが、発生しない場合もある
- 報酬額は月20,000円をベースに家庭裁判所が決める
- 支払いは1年後の後払い
- 被後見人の財産から支払う
- 自治体が報酬助成制度を設けている場合がある
ということでした。後見制度の利用を考えているけど、費用面が気になって一歩踏み出せないという方の参考になれば幸いです。 より具体的な内容について相談したい、成年後見の●●が気になるなど、ご質問がありましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。


