遺言に書いてない財産が見つかった?事前にできる予防策とは
「自分が亡くなった後に、残された家族がもめないように」そんな想いで遺言を残したのに、いざ相続が始まったら遺言に書いていない財産が見つかった。
実はこんなケースが少なくありません。これではせっかくの想いを活かすことができません。今回はこのようなケースがどうなるのかと、そうならないための予防策をお知らせします。
見つかった財産の扱い
遺言書に書かれていない財産は、原則として法定相続人全員で共有の状態になります。そして、以下のいずれかの方法で分けることになります。
(1)法定相続分に従ってそのまま分ける
民法で定められた割合でそのまま相続する方法です。例えば相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者1/2、子どもが1/2(子どもが複数いる場合はその人数で等分)となります。
(2)遺産分割協議で決める
相続人全員でどのように遺産を分割するか話し合い、全員の合意をもってそれぞれの取り分を決めます。これを遺産分割協議と言います。この場合は「長男がすべての財産(遺言に書かれていない分)を相続する」といった内容も有効です。協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停に進むこともあります。
そうならないための予防策
このようなトラブルを防ぐためには、できる限り網羅的な遺言書を作成することが大切です。
・財産を漏れなく把握できるよう、不要な銀行口座などを整理する
・不動産や金融資産などのリストを作成しておく
・転居や転職をしている場合は見落としがないか十分に確認する
そして、遺言書を作成するときには専門家に相談することをお勧めします。財産の記載に問題がないか、そもそも遺言書の内容が法的要件を満たしているかなど、専門家のサポートを受けることであなたの想いを確実に残すことができます。
当事務所ではこのようなご相談をお受けしております。下のボタンからお気軽にご相談ください。


