成年後見制度の大変革!?令和8年民法改正案を分かりやすく解説
はじめに
令和8年6月17日、成年後見制度を大きく見直す民法改正案が参院本会議で可決・成立しました。成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下した方を支援するための制度ですが、
- 一度利用すると原則として亡くなるまで続く
- 本人の能力回復や状況の変化に対応しにくい
- 必要以上に本人の権利が制限されることがある
といった課題が指摘されていました。今回の改正案は、こうした課題を解消し、「必要な支援を必要な期間だけ利用できる制度」へ転換することを目指しています。
この記事では、成年後見制度に関係する改正内容を分かりやすく解説します。
最大の変更点=「後見」と「保佐」が廃止される
現在の成年後見制度には、
- 後見
- 保佐
- 補助
の3類型があります。しかし改正案では、
「後見」と「保佐」が廃止され、「補助」に一本化されます。
必要な支援だけを選べる制度へ
現在の後見制度では、後見開始審判が出ると成年後見人に広範な代理権が与えられます。しかし、本人によって必要な支援の内容は異なります。例えば、
- 預金管理だけ支援してほしい
- 不動産売却だけ代理してほしい
- 高額な契約だけチェックしてほしい
というケースもあります。改正案では、家庭裁判所が必要な範囲を個別に定め、
- 補助人の同意が必要な行為
- 補助人が代理できる行為
を限定して決める仕組みになります。これにより、本人の自己決定権をできるだけ尊重しながら支援を受けられるようになります。
「終身制度」から「必要な期間だけ利用する制度」へ
現在の成年後見制度は、一度開始すると本人が亡くなるまで続くのが原則です。そのため、例えば相続手続きのために後見制度を利用し始めたとしても、その相続手続きが終わったというだけでは、利用を終了することは困難でした。
改正案では、必要がなくなれば家庭裁判所が補助を終了できることになります。
また、補助人には毎年の報告義務が課され、家庭裁判所はその報告を踏まえて制度継続の必要性を確認します。
これは利用者にとって非常に大きな改善といえるでしょう。
本人の意思尊重がより重視される
改正案では、補助人は本人の意向を適切な方法で把握し、その意向を尊重しなければならないことが明文化されます。
従来から実務上は本人意思の尊重が求められていましたが、法律上も明確に位置付けられることになります。
任意後見と法定後見の併用も可能に
現行制度では補助・保佐・後見が開始すると任意後見契約が終了する場合があります。
改正案では、任意後見人と補助人が併存できる仕組みが導入されます。例えば、
- 日常的な財産管理は任意後見人
- 特定の重要行為だけ補助人
という柔軟な支援が可能になります。
福祉専門の行政書士から見た改正ポイント

今回の改正は単なる制度変更ではなく、「本人の権利を守りながら必要な支援を行う制度」への大きな転換といえます。特に、
- 後見・保佐の廃止
- 補助制度への一本化
- 利用期間の柔軟化
- 本人意思の尊重
- 任意後見制度の活用促進
は、成年後見制度創設以来の大きな見直しです。
これから成年後見を検討している方へ
今回の改正によって、「後見制度を利用すると一生やめられない」という従来の不安は大きく軽減される可能性があります。
また、将来に備える手段として、
- 任意後見契約
- 財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
- 遺言書作成
などを組み合わせる重要性も高まるでしょう。認知症対策やおひとり様の終活を考えている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。


