あなたの身近にある「孤独死」の問題
今年4月に内閣府が発表した推計結果によると、誰にもみとられずに亡くなる「孤立死」が22,222人だったと公表しました。前年から366人増加し、その内訳は約8割が男性でした。
日本の年間死亡者数は約160万人と言われており、単純計算すると、お亡くなりになった方100人のうち、1.4人が孤独死ということになります。
交通事故で亡くなる方は年間で約2,500人。その9倍近くの方が孤独死をされているという事実。もはや孤独死は特別なことではなく、あなたの身近にある問題と言えます。
おひとり様こそ考えたい「もしもの備え」
このニュースを見て、
- 「自分も孤独死してしまうかもしれない」
- 「いざという時にどうすればいいのか?」
- 「人に迷惑をかけたくない」
そう感じた方もいるのではないでしょうか。
こうした状況を背景にして、おひとり様の終活に備えた様々な取り組みが広がっていますが、専門家の目から見ると「本当にこれで大丈夫かな?」と疑わしいものも少なくありません。
一部の自治体では終活支援が行われていたり、国も死後事務手続きを第二種社会福祉事業に位置付ける動きを進めるなど、公的なしくみも進んでいますが、利用に条件があったり、そもそもお住まいの地域によってはサービスがなかったりもします。
ですが、実は「誰でも利用できる」「安心して利用できる」「最期まで見守ってくれる」この3拍子が揃った、もしもに備える仕組みがあるのです。
安心3点パックで「もしも」に備える
その仕組みとは、
- 日常の見守りや手続きをサポートする「生前事務委任契約」
- 認知症になってもあなたらしい暮らしをサポートする「任意後見契約」
- 亡くなった後のことをしっかりサポートする「死後事務委任契約」
この3つをまとめて専門家に依頼をすることが出来ます。
この仕組みは誰でも利用することが可能です(認知症等で契約行為が難しい方を除く)。そして公証人が作成した公文書である公正証書によって、契約の内容が決まるので安心です。元気なうちはもちろん、認知症になっても、さらには亡くなってしまった後のことまでしっかり対応できます。
今回は、この3つの中でも特に「孤独死」に関係する、死後事務委任契約について詳しく見ていきましょう。
「死後事務委任契約」が孤立死対策になる理由
死後事務委任契約とは、読んで字のごとく、亡くなった後の事務手続きを生前に依頼しておく契約です。
依頼できる主な内容
- 火葬・納骨
- 葬儀手続
- 病院や施設費用の支払い
- 賃貸住宅の明渡し
- 遺品整理業者との連絡
- 行政への届出
おひとり様にとっては「亡くなった後に迷惑をかけない」ための重要な備えになります。
「まだ早い」ではなく「元気な今だからできる」
この3つの契約は、判断能力があるうちでないと契約できません。つまり、元気な今だからこそ準備できる制度です。
実際、孤立死の現場では、
- 契約しておけばよかった
- 相談先を決めておけばよかった
- 遺言を書いておけばよかった
というケースが少なくありません。
福祉経験のある専門職に相談する安心感
おひとり様支援では、法律だけでなく、
- 高齢者福祉
- 介護保険制度
- 医療・施設との連携
- 家族関係への配慮
など、福祉的な視点も非常に重要です。
当事務所の行政書士は、福祉事務所や地域包括支援センターで高齢者支援に携わった専門職ですので、法律や制度の説明だけでなく、将来の生活全体を見据えた支援が可能です。
まとめ
孤立死は、特別な人だけの問題ではありません。しかし、事前に準備をしておくことで、
- 判断能力低下後の不安
- 入院や施設入所の不安
- 死後の手続きの不安
を大きく減らすことができます。おひとり様だからこそ、「自分の人生の最終段階をどう支えてもらうか」を元気なうちから考えておくことが大切です。
横浜ともしび行政書士事務所では、初回相談は無料でお受けしております。問い合わせフォーム、公式LINEは24時間365日受付しております。気になった時が相談のタイミングです。どうぞお気軽にご相談ください。


