相続で「もめる」か「もめない」か、それはあなた次第!?
◆ 「もめる」は予防できる
「うちは子どもたちの仲がいいから大丈夫」そうおっしゃる方は少なくありません。しかし、親子や兄弟とはいえ考え方や思いはそれぞれ。
いざ親が亡くなって遺産相続が発生すると、ちょっとしたボタンの掛け違いから、思わぬ誤解や感情のすれ違いが生じて兄弟間で大喧嘩。なんてことは珍しくありません。
でも、この「もめる相続」は予防することができます。それは遺言を残すこと。それもトラブルを防ぐポイントを押さえた遺言にすることが重要です。
その遺言書には、遺産の分け方だけでなく、「今までありがとう」と家族に向けたメッセージが添えられていました。
財産の話ではなく、“気持ち”が伝わったことで、皆さん穏やかな表情で相続を進められたのが印象的でした。
◆ 遺言書は財産だけでなく、感情も整える
遺言書は、ただ単に財産の分け方を書く文書ではありません。「残された人たちが争わずにすむように」「家族へ感謝の思いを伝えたい」そんな“思いやり”や“人生の整理”が込められた、大切なメッセージです。
こうした遺言者から相続人に残すメッセージを「付言事項」といいます。遺言書の書き方は法律に沿わないと無効になってしまいますが、付言事項は形式が決められていませんので、何を書くのかは自由です。ただし、付言事項に法律上の効力はなく、相続人が付言事項に従うかどうかは相続人次第です。
なお、何を書くのかは自由とはいっても、やはり残された人への恨みつらみは余計にもめる原因となってしまいますので、書くべきではありません。
◆ 「元気なうちは必要ない」は本当?
よく「まだまだ元気だし、遺言なんて早いよ」と言われます。ですが、遺言書は元気なうちにしか書けません。
特に認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言は法的に無効になる恐れがあります。「そのうちに」と思っていたら、チャンスを逃してしまうこともあるのです。
◆ 遺言書の種類と、専門家としてのおすすめ
- 自筆証書遺言:手軽で費用がかからない反面、形式不備で無効になるリスクあり。2020年から法務局保管制度あり。
- 公正証書遺言:公証人が作成するので安心・確実。費用は数万円程度かかるが、私の一番のおすすめです。
- 秘密証書遺言:珍しい形式。本人だけが内容を知ることができるが、手続きや管理がやや煩雑。
◆ よくある失敗例
- 日付や署名がない → 無効になる
- 「長男にすべて」とだけ書いてある → 他の相続人から異議が出る
- 気持ちだけが先行し、法的な整合性がない → 相続トラブルに
だからこそ、専門家と一緒に作ることが安心なのです。
◆ 遺言は「残された人へのラブレター」
相続は財産の分け方だけではなく、ご家族が故人とどう向き合うかが問われる時間です。遺言書をきちんと残しておくことは、家族への思いやりであり、メッセージでもあります。
◆ 今が「いつか」かもしれません
「いつかは書こうと思っていた」その「いつか」は、今日かもしれません。迷っている方は、まずは話を聞くだけでも大丈夫です。行動を起こさないと何も始まりません。
遺言書の作成は、横浜ともしび行政書士事務所が全力でサポートします。単なる法律上の問題だけではなく、心の整理も含めて丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。



