成年後見と家族信託、どっちにすればいい?

「親の財産管理が心配」「将来、認知症になったときに備えたい」そんなときによく耳にするのが「成年後見制度」や「家族信託」です。しかし、これらの制度の違いや、自分の家庭にどちらが合っているのか分からないという方も多いのではないでしょうか。今回は、成年後見制度と家族信託の違いについてご紹介します。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。主に「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。

  • 法定後見:すでに判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。
  • 任意後見:判断能力があるうちに、将来の後見人をあらかじめ契約で決めておくものです。

裁判所の関与があるため、透明性は高い一方で、柔軟な財産管理はやや難しい面もあります。

家族信託とは?

家族信託は、自分の財産を信頼できる家族などに託し、管理や運用を任せる仕組みです。契約に基づいて行われ、裁判所の関与はありません。

  • 判断能力があるうちに契約する必要があります。
  • 契約内容に柔軟性があり、相続対策や不動産管理にも活用されています。

比較的新しい制度ですが、自由度が高く、家族の意向に沿った財産管理が可能です。

家族信託の手続きと流れ

  1. 家族で話し合う:何のため(例:認知症対策)に信託を行うのか、誰を受託者にするのかなどを決めます。
  2. 専門家に相談:行政書士や司法書士などの専門家に手続き面などの相談をします。
  3. 信託契約を締結:信託契約書を作成します。
  4. 信託登記を行う:不動産を信託財産にする場合は登記が必要です。

成年後見と家族信託の違い

成年後見家族信託
利用開始判断能力が低下した状態で判断能力がある状態で
開始の手続き家庭裁判所に申し立て契約書による設定
柔軟性やや低い高い

実際の活用事例

【ケース1:成年後見が適していた例】 認知症の症状が進行し、口座管理が難しくなった高齢者に対し、成年後見制度を利用して後見人が財産管理を行ったことで、安心して生活が続けられた。

【ケース2:家族信託でスムーズに】 判断能力があるうちに信託契約を結び、不動産の名義を子に移しておいたことで、将来的な売却や運用がスムーズに進んだ。

まとめ

成年後見と家族信託は、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが「正解」というものではありません。大切なのは、ご本人やご家族の状況に応じて適切な制度を選ぶことです。

当事務所では、成年後見や家族信託に関するご相談を随時受け付けております。将来への備えとして、ぜひ一度お気軽にご相談ください。