「事実婚のパートナーに財産を遺すには?」法的な落とし穴と対策を行政書士が徹底解説
現代では家族のかたちも多様化し、あえて入籍せずに事実婚を選択する方や、同性パートナーと暮らす方も少なくありません。共に暮らす期間が長くなると、「長年連れ添った内縁の妻に、自分の財産を残してあげたい」「もしもの時、愛するパートナーに苦労させたくない」このようなお気持ちを持つ方も多いのではないでしょうか。
しかし、残念ながら現在の日本の法律では、婚姻関係にない「事実婚のパートナー」は、何もしないと亡くなったパートナーの財産を相続できません。 「じゃあ、自分が亡くなったら財産はどうなるの?」と不安に思われた方もご安心ください。事実婚のパートナーに財産を残すための方法を、遺言・相続専門の行政書士がご紹介します。
※この記事では婚姻の届け出をせずに法律上の夫婦と同様の生活をしていることを「事実婚」と称します。
1.事実婚のパートナーは法律上の相続人ではない
相続についての基本的なルールを定めている法律は民法です。民法では法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人になるとしています。配偶者以外の親族は、①直系卑属(亡くなった方の子や孫など)、②直系尊属(亡くなった方の父母や祖父母など)、③兄弟姉妹の順で、配偶者と共同で相続人となります。
ここまで見てお気づきのように、民法は事実婚のパートナーを相続人とはしていません。たとえ長年、実の夫婦と同然に暮らしていたとしても、婚姻届を提出していないだけで、事実婚のパートナーは法律上の相続人とはならないのです。
2.事実婚のパートナーに財産を残す方法
前の項目で民法の相続人について見てきましたが、実は「法定相続人ではない=遺産は受け取れない」わけではありません。一番確実な方法は遺言書を残すことです。遺言書では誰にどれだけの財産を残すのかは自由に決めることができます。そして、遺言書の内容は法定相続よりも優先されます。つまり、法定相続人ではない事実婚のパートナーに遺贈というかたちで財産を残すことも可能です。
あるいは、生前に生命保険の契約をしておき、死亡保険金の受取人を事実婚のパートナーにすることで、実質的に遺産相続と同じような効果をもたらすこともできます。死亡保険金は相続財産ではありませんので、後で説明する遺留分侵害額請求の問題もありません。
3.事実婚のパートナーに財産を残すときの注意点
遺言を残しても法定相続人の一部には遺留分という「最低保証」が認められています。仮に「全財産を事実婚のパートナーに遺贈する」という遺言書を残していても、離婚していない配偶者がいたり、子がいたりする場合には、遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。
また、残した遺言が法的要件を満たしていない場合には、そもそも遺言が無効となる可能性もあります。あなたの想いを確実に残すために、当事務所のような専門家にご相談されることをお勧めします。
生命保険の死亡保険金を受け取った場合は、被保険者と契約者、受取人の関係によって、かかる税金が変わってきます。当事務所では必要に応じて、提携している税理士のアドバイスも受けながら、最善の方法を考えることができます。ぜひご相談ください。
4.まとめ
事実婚のパートナーに大切な財産を残すためには、適切な法的手続きを踏むことが不可欠です。特に遺言書の作成は、あなたの意思を確実に実現するための最も有効な手段となります。
当事務所では、事実婚における財産承継に関するご相談をお受けしております。お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案し、将来への不安を解消できるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。

