相続権がなくなる「相続人の欠格事由」とは?
「相続人の欠格事由」って、そもそも何?
相続とは亡くなった方(被相続人)の財産を配偶者や子どもなどの相続人が引き継ぐことです。相続の基本ルールを定めている民法で被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが相続人になることが決められており、その相続する順位も決められています。
具体的な例でみてみましょう。このイラストのご家族でAさんが亡くなった場合、配偶者であるBさん、子であるCさんとDさんが相続人になります。Dさんの妻であるEさん、Dさんの子でAさんの孫であるFさんは相続人にはなりません。
ところが、Dさんが故意にCさんを殺害して、有罪判決を受けて服役しているとしたら。この場合、Dさんは相続人になることができません。これが「相続人の欠格事由」です。民法第891条を見てみましょう。
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
法律の文章は少し難しいですが、パッと見てなぜ相続人になれないのかはお判りいただけたのではないでしょうか。先ほどの例でいうと、Dさんは1つめの「故意に相続について同順位にある者を死亡するに至らせ」「刑に処せられた」ため、相続人にはなれないということです。
なお「故意に」とありますので、過失致死や傷害致死で結果死に至らせた場合も欠格事由には当たらないと解釈されています。同様に「刑に処せられた」とありますので、執行猶予中も欠格事由には当たらないと解釈されています。
欠格事由に当たると、どうなるの?
先ほどの例でいうとDさんは「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。つまり、その人には一切の相続権がなくなります。
なお、被相続人より先に子が亡くなった場合に、亡くなった子の子(被相続人の孫)が相続できる「代襲相続」というしくみがありますが、欠格事由にあたる人の子も代襲相続ができます。そのためDさんの子であるFさんはBさんとともに相続人となります。
まとめ
今回は、「相続人の欠格事由」について、ご紹介しました。
- 相続人の欠格事由とは、相続人としてふさわしくない行いをした人から相続権を奪うしくみ
- 具体的には相続に関わる人を殺したり、詐欺や脅迫など不正な行為で遺言行為に干渉すると相続できなくなる。
- 対象は行為をした本人のみなので代襲相続は可能
こうしたケースに当てはまることは多くはないと思いますが、相続に関する知識として覚えていただければと思います。なお、相続について親族間でトラブルが発生してしまった場合には、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
相続はただ財産を分けるだけでなく、故人の想いや、残された家族の未来に関わる大切な手続きです。当事務所では皆さんが安心して相続を進められるよう、全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。



