相続時の第一の関門?遺言書の検認とは
亡くなった方が遺言書を作成していた場合、相続人は家庭裁判所に遺言書の検認を請求する必要があります。これは民法第1004条に定められています。検認をせずに遺言を執行したり、勝手に遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処されることがあるので注意が必要です。なお、検認の目的は主に次の2つです。
- 遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせる
- 遺言書の偽造や変造を防止する
つまり遺言書の有効・無効を判断することが目的ではありません。また、公正証書遺言や法務局の遺言保管制度を利用している自筆証書遺言は、そもそも偽造や変造のリスクがないため、検認は必要ではありません。
検認が必要な場合、手続きは以下のような流れとなります。
- 家庭裁判所に検認の申立てをする
- 裁判所が検認を行う日を相続人に通知する
- 検認期日に申立人が遺言書を提出し、出席した相続人の立ち合いのもとに裁判官が遺言書を開封し検認する
1の申立て先は、亡くなった遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。また、3の検認期日の立ち合いは、それぞれの相続人の任意になりますので、全員が揃わなくても問題ありません。
申し立てに必要な費用は、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。その他に連絡用の郵便切手が必要ですが、これは裁判所によって異なりますので、手続きをされる裁判所に確認が必要です。
申し立てに必要な書類は、申立書と遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍、相続人全員の戸籍謄本が必要です。相続人が配偶者しかいない場合や、甥姪が相続人になる場合などは、追加の戸籍が必要となります。
これらの手続きが完了すると、遺言の執行に必要な検認済証明書の申請ができるようになります。つまり、自筆証書遺言が残されていた場合、この検認手続きが相続手続の第一関門といえるのです。


