地域貢献したら相続税が減るかもしれない?
相続手続で避けて通れない問題の一つが相続税。実は相続税には特定の条件を満たすことで軽減される制度がいくつかあります。今回はそのひとつである「寄付金控除」について、横浜市への寄付を例にご案内します。
<注意>この記事では寄付金控除を中心に簡略化してご紹介しています。実際にはそのほかの控除や様々な注意点がありますので、相続税の寄付金控除を受けたい場合には相続や税金の専門家にご相談されることをお勧めします。
相続税の寄付金控除とは?
相続財産の一部を、国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、寄付した財産分については相続税がかからないという制度です。例えば被相続人の遺産総額が1億円だったとして、相続人である子が横浜市に2,000万円を寄付したとしたら、課税対象となる相続財産の額は(1億円-2,000万円=8,000万円)となります。
手続きはいつまでにするの?
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。寄付金控除の申告も同様ですので、この期間内に横浜市へ寄付をする必要があります。
寄付金は何に使われるの?
横浜市の場合、寄付の申し込み時に寄付金の使い道を指定できます。具体的には「子どもの貧困対策」「高齢者福祉・障害者福祉の充実」「動物園を応援する」「市政全般」など20種類の中から選ぶことが可能です。
寄付金控除の申告に必要な書類は?
相続税の申告書に寄付金控除の適用を受けたい旨を記載して、横浜市が発行する寄附を受けた旨や、寄附を受けた年月日、寄付金の使用目的などを記載した書類を添付する必要があります。
故人の方がお住まいだった自治体に寄付をすることは、その方がお世話になった近隣の方などに間接的に恩返しをすることにもなります。きっと故人の方もお喜びになると思いますし、相続税を減らすこともできて、一石二鳥ではないでしょうか。
横浜市のホームページでも相続財産の寄付についてご案内しています。よろしければこちらもご参照ください。>>横浜市のホームページはこちら
ここまで簡単に相続税の寄付金控除についてご紹介しました。冒頭でもお伝えしたとおり、実際の手続きには様々な注意点があります。当事務所では提携している税理士とともに、お客様の想いを実現するためのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。



