「その書き方で大丈夫?」自筆証書遺言の落とし穴と対策

 相続に関するトラブルは、残された家族に深い溝を作ってしまうことがあります。こうしたトラブルは遺言書を残すことで防ぐことができますが、せっかく残した遺言書が形式の不備や内容の不明確さから無効になってしまうケースもあります。
 そこで今回は、「自筆証書遺言を作成する際の注意点」について、遺言専門の行政書士がわかりやすくご説明します。


自筆証書遺言とは?

 自筆証書遺言とは、その名の通り全文を自筆で書く遺言書です。費用もかからず、思い立ったときに作成できる手軽さが魅力です。
 しかし、手軽であるがゆえに法的な不備や解釈のズレが生まれやすいのも事実です。


よくある自筆証書遺言のミス

 以下は、実際に見られる自筆証書遺言の失敗例です。

  1. 日付の不備
    「令和7年6月吉日」などの表記は無効となります。正確な年月日(例:令和7年6月17日)を明記しましょう。
  2. 署名・押印の漏れ
    自筆証書遺言は必ず自署と押印が必要です。押印は認印でもよいですが、実印を使うとより安心です。
  3. 財産や受取人の特定が曖昧
    「長男に家を相続させる」といった記述では、家の所在地や登記情報、長男の氏名などが明記されていないと誰に何を残したのか不明確になります。
  4. 全文が手書きでない
    パソコンやワープロで作成された部分があると無効になります。必ず全文を自筆で書く必要があります(財産目録を除く)。

法務局による保管制度も活用を

 2020年7月からは「法務局による自筆証書遺言の保管制度」も始まりました。公的に保管されることで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができ、家庭裁判所の検認も不要になります。
 ただし、内容自体が法的に有効でなければ、保管されていても効力を発揮しません。やはり専門家によるチェックが欠かせません。


専門家に相談するメリット

 自筆証書遺言は自分で書けるものですが、「本当にこの内容で大丈夫だろうか?」という不安はつきものです。当事務所にご相談いただければ、次のようなサポートが可能です。

  • 法的に有効な形式かどうかのチェック
  • 相続トラブルにならない内容の提案
  • 財産や相続人の整理のお手伝い
  • あなたの想いを確実に残す文案の作成

正しく残すことが「家族への思いやり」

 自筆証書遺言は「書けば安心」ではありません。正しく書くことと保存の方法が大切です。あなたの思いを確実に届けるためには、ぜひ初回相談無料の当事務所にご相談ください。
 お問い合わせはこの下のボタンからお気軽にどうぞ。