遺言書は大切な家族への贈り物

 「遺言書って映画や小説で見たことはあるけど、実際どういうものなの?資産家が書くものでしょう?」遺言書について、多くの方はこのような印象をお持ちではないでしょうか?
 実は、遺言書は「残された家族が困らないように、想いをきちんと伝えるための方法」なんです。今回は、遺言書の基本的な事項について、分かりやすく解説していきます。

①なぜ遺言書が必要なの?

 遺言書がない場合、相続は原則として民法のルールに従って行われます。これは「法定相続」と呼ばれ、誰がどのくらいの割合で財産を相続するかが決まっています。
 しかし、このルールが必ずしも被相続人(財産を残して亡くなった人)の気持ちと一致するとは限りません。例えば、
「長年連れ添った妻に、より多くの財産を残したい」
「介護をしてくれた長女に、感謝の気持ちを伝えたい」
「お世話になった人に、何かを遺したい」
 このような想いがある場合、遺言書がないと実現できない可能性があります。また、遺産の分割で家族が対立し、争いに発展(いわゆる「争続」)してしまうケースも少なくありません。遺言書は、このような事態を防ぎ、最後の想いを家族に届ける役割があるのです。

②遺言書にはどんな種類があるの?

 主に利用される遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
 自筆証書遺言はその名の通り、遺言者本人が手書きで作成します。費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがあります。ただし、定められた形式(日付、氏名、全文の自筆、押印など)を一つでも満たしていないと、無効になってしまう可能性があります。また、保管方法によっては紛失や改ざんのリスクも考えられます。
 公正証書遺言公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを文章にするため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。証人2名の立ち会いが必要で、作成には費用がかかりますが、最も確実な遺言書と言えるでしょう。

③遺言書には何を書くの?

 遺言書には以下のような内容を記載することができます。

  • 財産の分け方(遺産分割の指定): 誰にどの財産を相続させるかを具体的に指定できます。
  • 相続分の指定: 法定相続分とは異なる割合で相続させることを指定できます。
  • 遺言執行者の指定: 遺言の内容を実現する人を指定できます。

 その他にも「付言事項」として、家族への希望やメッセージなどを書くこともできます。これには法的拘束力はありませんが、あなたの想いを伝える上で大切な役割を果たします。

④何から始めればいい?

 まずはご自身の財産を把握することから始めましょう。預貯金、不動産、有価証券など、どのような財産がどれくらいあるのかをリストアップしてみるのがおすすめです。
 次に、誰に何を遺したいのか、あなたの気持ちを整理してみましょう。もし、どのように書けばいいか迷う場合は、専門家である当事務所にご相談ください。遺言書はあなたの大切な家族への贈り物です。あなたの想いを実現させるためのお手伝いをいたします。