法務局での自筆証書遺言保管制度

 遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、この中で一番手軽に作ることができるのが「自筆証書遺言」です。

 その名の通り自分で書いて作成するので、遺言者が一人で作成をすれば費用はかかりません。一方で保管については作成者自身か、信頼できる第三者に委ねるしかなかったため、紛失や改ざん等のリスクがあります。また、遺言の存在に気づかれず、遺言者の意思に沿わない形で相続がなされてしまうリスクもあります。

 こうした問題を解決するために、令和2年7月から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。これは、作成した自筆証書遺言を法務局が保管し、遺言者が死亡した場合には、遺言者が指定した者に遺言書を保管している旨を通知してくれるものです。保管の申請にかかる費用も1件につき3,900円と、公正証書遺言の作成と比べると安価ですむのも大きなメリットです。

 なお、保管を依頼するには法務省令で定められた様式で作成するなど、いくつかの条件があります。また、自筆証書遺言自体にも様々なルールがあります。これらに適合していないと、保管申請が却下されるどころか、遺言自体が無効となってしまうリスクがあります。

 当事務所では相談者様のご希望を丁寧に聞き取って、どの方式での遺言が最適かアドバイスさせていただき、内容の確認等も行うことができます。お気軽にご相談ください。